再開発法の改正のポイント その1

平成28年都市再開発法の改正が行われ、9月1日から施行されています。

 

今回はその概要についてお伝えします。

 

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、都市再

開法も改正されています。

 

主な改正事項は、

 

1)既存ストックを活用した市街地整備手法の創設

2)施行区域要件の見直し

3)都市高速鉄道にかかる区分地上権の保全

4)土地の共有化原則の特例

5)特定建築者の公募の例外

6)都市再生推進法人による保留床取得の公募の例外

7)組合員一人みなしの例外

 

 

となっています。

 

1)既存ストックを活用した市街地整備手法の創設

 

1)の改正事項は、「個別利用区制度」の創設です。

これまでに防災街区整備事業でのみ設定できた制度を再開発事業でもできるよ

うにした改正です。

 

施行地区内の一定の既存建築物の存置が可能になりました。

存置とは、そのまま残すことができるということです。

 

歴史的な建物や既に高度利用が済んでいる建物を残すことができます。

 

柔軟な市街地整備が可能になるというのが国交省の方針ですが、実務レベルで

は、どこまで活用できるのか未知数です。

 

学科の試験への影響は、大きいと思います。

 

これまでに上記のようなことを行うには、全員同意型での権利変換が必要でした。

 

それが、個別利用区を設定することで、全員同意型で無くても可能ということに

なります。

 

今後、想定問題を作成していきますので、条文を読み込みながら整理していきた

 

いと思います。